新潟県漢詩連盟規約          平成21年6月8日施行



第1条 【名 称】
  本会は、新潟県漢詩連盟と称する。

第2条 【目 的】
  本会は、会員および加入団体の交流・親睦を図る。また、新潟県の地域性を活かし諸橋轍次博士他を顕彰し、新潟県下における漢詩文化の研究、普及ならびに交流を行い、以って斯道の発展興隆に寄与することを目的とする。

第3条 【会員および会費】
1、本会は、本会の目的に賛同する新潟県に在住または在勤し、入会手続きをとり会費を納めた個人を以って会員とする。但し、県外在住者で入会を希望する個人については、これを認める。
2、 会員の会費は、年間2,000円とする。但し、大学生以下は、無料とする。

第4条 【事 業】
本会は、その目的を達成するため下記の事業を行う。
一、総会、講演会・研修会の実施。
二、漢詩への誘い・詩作への導入。
三、会員相互の交流。
   四、その他、会の目的にふさわしい事業。

第5条 【役 員】
1、本会を運営するため、下記の役員を置く。
 一、会 長 1名
 二、副会長 若干名
 三、理 事 若干名
 四、監 事 1名
 五、事務局長 1名

2、その他、必要に応じ会長の委嘱により顧問および相談役を置くことができる。
 
第6条 【役員の選出】
役員の選任は下記の通りとする。
   一、会長は、理事の互選による。 
   二、理事は、会長が推薦し総会で選任する。
   三、副会長は、理事の中から会長が指名する。
   四、監事は、理事会の承認を経て会長が推薦し、総会で選任する。
   五、事務局長は、会長が委嘱する。

第7条 【役員の任務】
役員の任務は下記の通りとする。
一、会長は、会を代表し会務を統括する。  
二、副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合、会長の職務を代行する。尚、副会長が複数  名の場合は、あらかじめ理事会で定めた順位に従って会長代行の任に就く。
三、理事は、理事会を構成し、予算・決算等総会に諮る事項を審議する。尚、理事は、事務局長を補佐し、必要な役務を分担する。
四、監事は、会計を監査する。
五、事務局長は、会の事務を代表して行う。

第8条 【役員の任期】
  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。また、都合により後任者として選任された役員の任期は前任者の残余期間とする。

第9条 【総会および理事会】
1、総会は、会長が原則として年1回招集し、理事・監事の選任、事業計画・事業報告、予算・決算の承認を行う。
2、理事会は、必要に応じて会長が招集する。
3、各会議で議決が必要な場合は、各々の出席者の過半数により決する。尚、同数の場合は、議長に一任する。

第10条 【会計年度および費用の徴収】
1、本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
2、会の運営費用にあてるため、寄付金の申し出がある場合はこれを受け入れる。
3、会の運営上、行事費用が必要な場合には、その都度これを徴収する。

第11条 【本部および事務局】
  本会の本部は、会長宅に置く。事務局は、諸橋轍次記念館に置く。
(本会への諸連絡は事務局長へ)

第12条 【その他】
  この規約に定めない事項については、理事会において協議して定める。

【付則】
  第1条 この規約は、平成21年6月1日から施行する。
  第2条 第6条の定めにかかわらず、設立第1期の会長他役員は、発起人会で選出する。
 
* 平成22年4月12日一部改正。
* 平成23年4月19日一部改正。
* 平成27年4月19日一部改正。



「新潟県漢詩連盟」設立について